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第1条 この規則は、陸上自衛官に係る若年定年退職音給付金(以下「給付金」という。)の支給手続等について必要な事項を定めるものとする。
(給付金支給機関の指定)
第2条 若年定年退職各給付金に関する訓令(平成2年防衛庁訓令第37号。以下「訓令」という。)第2条第2項の規定に基づき、陸上自衛官であつた若年定年退職者に係る給付金支給機関として、別表のとおり指定する。
(給付金の支払者)
第3条 給付金は、給付金支給機関の長と同一駐屯地にある資金前渡官吏(自衛隊中央病院にあつては自衛隊中央病院にある資金前渡官史)が支払うものとする。
(若年定年退職者発生通知書の作成及び送付)
第4条 部隊等の長は、所属する陸上自衛官が若年定年退職者に該当することとなつたときは、若年定年退職者発生通知書(様式別紙第1)を作成し、訓令第5条に規定する若年定年退職者申出書とともにその者に係る給付金支給機関の長に送付するものとする。
2 前項の若年定年退職者発生通知書には、扶養手当認定簿の写しのほか、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第27条の2第2号又は第3号に該当する者については、人事発令通知書の写し
(2)若年定年退職者が退職の日以前直近の普通昇給日から退職の日までの間に降任、停職、減給、病気休暇、介護休暇、育児休業、部分休業又は休職の事実があつた場合は、その種別及び期間等を証明する書類の写し
(3)勤務延長期間内死亡者に該当する場合には、死亡診断書、死体検案書又は死亡確認書等その者の死亡を証明することのできる書類のほか、次の区分に従いそれぞれ定める書類
ア 給付金を受ける者が遺族である場合には、その者と死亡者との身分関係を明らかにする戸籍謄本又は戸籍記載事項証明書並びに死亡者によつて生計を維持していたことを証明する書類
イ 給付金を受ける遺族が死亡者と内縁関係にあつた者である場合には、その事実を証明する書類
ウ 給付金を受ける遺族に同順位者が2人以上ある場合には、その同順位者全員の署名押印による総代者を定めた旨の書類
エ 給付金を受ける者が相続人である場合には、死亡者との身分関係を証明する書類
(第1回目の給付金、第2回目の給付金及び一括支給の給付金の支給の手続)
第5条 給付金支給機関の長は、第1回目の給付金、第2回目の給付金及び一括支給の給付金を支給する場合には、若年定年退職者給付金に関する総理府令(平成2年総理府令第48号。以下「府令」という。)第1条及び同第9条に規定するそれぞれの支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金支給調書(様式別紙第2から第4まで。以下「支給調書」という。)を正本1部、副本4部作成し、それぞれの支給期月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
ただし、第2回目の給付金において、退職の日の翌年における所得金額が簡易支給下限額未満の場合には、別紙第3「若年定年退職者給付金支給調書(第2回目の給付金支給用−その2)」の作成を省略することができる。
2 資金前渡官吏は、前項の支給調書を受理したときは、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うとともに、支給調書の副本1部を給付金の支給を受ける者に、副本2部を給付金支給機関の長にそれぞれ送付するものとする。
3 給付金支給機関の長は、資金前渡官吏から支給調書の副本2部を受理したときは、第1回目の給付金にあつては若年定年退職者の退職時(勤務延長期間内死亡者については死亡時)に所属していた部隊等の長に、第2回目の給付金又は一括支給の給付金にあつては陸上幕僚長(補任課長気付)にそれぞれ副本1部を送付するものとする。
(第1回目の給付金の返納の手続)
第6条 給付金支給機関の長は、法第27条の4第3項又は同第27条の9第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により第1回目の給付金の全部又は一部を返納させる場合には、府令第1条及び同第9条に規定する第2回目の給付金の支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金返納調書(様式別紙第5。以下「返納調書」という。)を正本1部、副本4部作成し、当該支給期月の7日までに資金前渡官史に送付するものとする。
2 資金前渡官吏は、前項の返納調書を受理したときは、その内容を確認の上、正本1部、副本3部を給付金支給機関の長に送付するものとする。
3 給付金支給機関の長は、資金前渡官吏から返納調書の送付を受けたのち歳入徴収官に債権の発生を通知するほか、若年定年退職者給付金返納通知書(様式別紙第6)を作成し、返納調書の副本1部を添えて第1回目の給付金の全部又は一部を返納すべき者に送付するとともに、返納調書の副本1部を陸上幕僚長(補任課長気付)に送付するものとする。
(給付金の追給の手続)
第7条 給付金支給機関の長は、法第27条の7第1項又は同第27条の9第8項の規定により給付金を追給する場合には、府令第8条に規定する支給期月に、該当する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金追給調書(様式別紙第7。以下「追給調書」という。)を正本1部、副本4部作成し、当該支給期月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
2 資金前渡官吏は、前項の追給調書を受理したときは、訓令第4条に規定する支払開始期日以降に給付金の支払を行うことともに、迫給調書の副本3部を給付金支給機関の長に送付するものとする。
3 給付金支給機関の長は、資金前渡官吏から追給調書の副本3部を受理したときは、訓令第12条に規定する若年定年退職者給付金追給通知書を作成し、追給調書の副本1部を添えて追給の請求者に送付するとともに、追給調書の副本1部を陸上幕僚長(補任課長気付)に送付するものとする。
(所得届出書の用紙の送付)
第8条 給付金支給機関の長は、府令第4条又は同第11条第2項の規定により所得の届出をなすべき者に対して、当該若年定年退職者の退職した日の属する年の翌々年の1月31日までに訓令第12条に規定する所得届出書の用紙を送付するものとする。
(所得届出書の未提出者の事情報告)
第9条 給付金支給機関の長は、訓令第8条第6項に規定する報告を行うに当たつては、陸上幕僚長を経由して長官に報告するものとする。
(所得届出書の未提出者に対して給付金を支給することとなつた場合の支給の手続)
第10条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により所得届出書の未提出者に対して第2回目の給付金又は一括支給の給付金の全部又は一部を支給することとなつた場合は、速やかに第5条第1項の現定に準じて給付金の支給の手続を行うものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定による支給調書を受理した資金前渡官吏について準用する。この場合において、同項中の「訓令第4条に規定する支払開始期日以降に」は、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第5条第3項の規定は、前項の規定による支給調書の副本2部を受理した給付金支給機関の長について準用する。
(所得届出書の未提出者に対して給付金を返納させることとなつた場合の返納の手続)
第11条 給付金支給機関の長は、訓令第10条第3項の規定により所得届出書の未提出者に対して第1回目の給付金の全部又は一部を返納させることとなつた場合は、当該処分の内容を資金前渡官吏に通知するとともに、歳入徴収官に債権の発生を通知するものとする。
(若年定年退職者が禁錮以上の刑に処せられた場合の返納の手続及び報告)
第12条 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する措置を行つた場合は、その内容を資金前渡官吏に通知するとともに、歳入徴収官に債権の発生を通知するものとする。
2 給付金支給機関の長は、訓令第11条に規定する報告を行うに当たつては、陸上幕僚長を経由して長官に報告するものとする。
(記録)
第13条 給付金支給機関の長は、若年定年退職者給付金支給台帳(様式別紙第8)及び若年定年退職者給付金個人記録簿(様式別紙第9)をそれぞれ作成し、給付金の支給及び返納並びにこれらに関する書類の処理の状況等を記録するものとする。
(書類の保存期限)
第14条 給付金支給機関の長は、支給調書、返納調書、追給調書、若年定年退職者給付金支給台帳及び若年定年退職者給付金個人記録簿を永久に保存しなければならない。
(報告)
第15条 方面総監及び中央業務支援隊長並びに自衛隊中央病院長は、各年度における給付金の支給及び返納等の状況について、若年定年退職者給付金支給等状況報告書(様式別紙第11)を集計(方面総監にあっては、方面区内に所在する長官直轄部隊等に係る分を含める。)作成し、当該年度の翌年度の5月31日までに陸上幕僚長に報告するものとする(厚定第3号)。
附 則
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年3月6日陸上自衛隊達第32−18−1号)
この達は、平成3年3月6日から施行する。
附 則(平成6年9月1日陸上自衛隊達第32−18−2号)
この達は、平成6年9月1日から施行する。なお、育児休業及び部分休業に係る規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月2日陸上自衛隊達第32−18−3号
1 この達は、平成7年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧規格、旧様式の用紙類は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年3月27日陸上自衛隊達第32−18−4号)
1 この達は、平成12年3月28日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して使用することができる。
附 則(平成12年12月7日陸上自衛隊達第32−18−5号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月18日陸上自衛隊達第32−18−6号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日陸上自衛隊達第32−18−7号)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間使用することができる。
別表(第2条関係)
別紙第1(第4条関係)
発簡番号
(給付金支給機関の長)発簡年月日
殿(部隊等の長)
印
若年定年退職者発生通知書
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第27条の2に該当す
る若年定年退職者が発生したので下記のとおり通知する。
記
規格:A列4番
注次期昇給起算日は、退職後も引き続き自衛官として勤務すると仮定した場合の普通
昇給の起算年月日を記入する。
別紙第2(第5条関係)
若年定年退職者給付金支給調書
(第1回目の給付金支給用)
注:※印は、勤務延長を命ぜられた者について適用する。規格:A列4番
別紙第3(第5条関係)
若年定年退職者給付金支給調書
(第2回目の給付金支給用−その1)
(第2目目の給付金支給用−その2)
注:※印は、勤務延長を命ぜられた者について適用する。規格:A列4番
別紙第4(第5条関係)
若年定年退職者給付金支給調書
(一括支給用−その1)
(一括支給用−その2)
注:※印に、勤務延長を命ぜられた者について適用する。規格:A列4番
別紙第5(第6条関係)
若年定年退職者給付金返納調書
(返納用−その1)
(返納用−その2)
規格:A列4番
別紙第6(第6条関係)
発簡番号
発簡年月日
若年定年退職者給付金返納通知書
殿
(給付金支給機関の長)
印
貴殿に係る若年定年退職者給付金については、先般御報告いただきました所得に基
づき算定いたしましたところ、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第
266号)第27条の4第3項及び同第27条の9第6項の規定により年月日
に支給した第1回目の給付金のうち、下記の額を返納いただくことになりましたので
通知します。
なお、別途納入告知書が送付されますので、その指示に従ってください。
記
返納金額 円
なお、実際に返納していただく金額は、同封の若年定年退職者給付金返納調書に記載している「差引返納額」となります。(差引返納額とは、返納金額から還付税額を差引いたものです。)
注:用紙はA列4番とする。
別紙第7(第7条関係)
若年定年退職者給付金追給調書
(追給用−その1)
注:※印は、勤務延長を命ぜられた者について適用する。規格:A列4番
別紙第8(第13条関係)
若年定年退職者給付金支給台帳
注:階級及び号俸は、退職又は死亡した日における特別昇仁又は特別昇給前のものとする。規格:A列4番
別紙第9(第13条関係)
(裏)
別紙第10 削除
別紙第11(第15条関係)
発簡番号
殿年月日
若年定年退職者給付金支給等状況報告書(年度分)
(その1)(厚定第3号)発簡者印
備考:階級は、若年定年退職者等の退職又は死亡した日における特別昇任前のものである。規格:A列4番
(その2)
規格:A列4番